大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2450 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大黒正恭の上告趣意(後記)について。

所論は、憲法三八条二項違反をいうけれども、被告人は第一審公判で公訴事実全

部を自白しており、原審公判ではじめて所論摘示のような暴行を加えられて原判示

第一ないし第一一の各事実を自白した旨を主張したのである。そして原審は、被告

人を取り調べた警察員を証人として尋問し、所論のような事実がなかつたことを確

めているのみならず、原審は、量刑不当の控訴趣意を理由ありとし第一審判決を破

棄し、同判決の確定した事実によつて原判決主文の刑を言渡すに当り、被告人の司

法警察員に対する各供述調書を証拠に採用しなかつたのであるから、所論違憲の主

張は前提を欠くことに帰し採用できない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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